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2009年6月

振り込め詐欺の税務上の取扱

これだけ、新聞報道や銀行での振込直前の防止策がとられていても、なかなか根絶できていない振り込め詐欺ですが、個人が、オレオレ詐欺や架空請求により振り込んでしまった場合の損失は、確定申告で雑損控除の適用など、何か税務上の救済はあるのでしょうか?

まず思い浮かぶのは雑損控除ですが、下記の所得税法第72条において対象となる損失は、災害又は盗難若しくは横領による損失と定められていますので、残念ながら、詐欺で生じた損失は雑損控除の対象とはなりません。
この詐欺については、盗難や横領と違って少なからず被害者本人の意思が介入しているからだと説明されています。また同様の理由で恐喝も雑損控除の対象としては認められません。

このように、詐欺については、自己責任というにはあまりにも厳しいのですが、現実の世界では救済のしようがないのです。人の心理の隙をつく卑劣な犯罪ですから、社会的な防止策が望まれるところです。

参考:所得税法第72条
居住者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産について災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合において、その年における当該損失の金額の合計額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額を超えるときは、その超える部分の金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

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Kind of Blue / Miles Davis

Kob ジャズを語るときには、避けて通ることが出来ないと言われるアルバムです。
マイルス・デイビスという名前は、聞いたことがあるけれど、トランペットでうるさいんでしょ・・・という先入観があるのではないでしょうか。
私はそんな先入観を持っている人間の一人でした。

夜の帳が下りた部屋で一人聴くというアルバムではないでしょうか。

ジャズにおける奏法としてモードが確立されたアルバムといわれていますが、そのモード奏法なるものが、なんなのか・・・coldsweats01

1. So What 
2. Freddie Freeloader 
3. Blue In Green 
4. All Blues 
5. Flamenco Sketches 
6. Flamenco Sketches (Alternate Take)

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個人事業を法人化した場合の一括償却資産の取扱

個人事業を営んでいた人が、法人化をした場合に、一括償却資産(10万円以上20万円未満の減価償却資産)として残っている金額があった場合には、どう取り扱ったらいいでしょうか。

1.個人事業者側の取扱い

一括償却資産として計上されてい金額について、個人事業者は今年分の事業所得計算時に全額を必要経費に算入することとなります。

2.法人側の取扱い

法人税を計算する上では、損金経理を要件に買取価額に応じて、それぞれ次の損金経理が認められています。

 (1) 買取価額が10万円未満の場合
   …買取価額の全額を設立事業年度の損金に算入(法令133)
 (2) 買取価額が10万円以上20万円未満の場合
   …一括償却資産として均等償却(3年)により損金に算入(法令133条
    の2)
 (3) 買取価額が30万円未満の場合
   …買取価額の全額を設立事業年度の損金に算入(措法67の5)

(3)の取扱いは中小企業者又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するものに限ります。

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