振り込め詐欺の税務上の取扱
これだけ、新聞報道や銀行での振込直前の防止策がとられていても、なかなか根絶できていない振り込め詐欺ですが、個人が、オレオレ詐欺や架空請求により振り込んでしまった場合の損失は、確定申告で雑損控除の適用など、何か税務上の救済はあるのでしょうか?
まず思い浮かぶのは雑損控除ですが、下記の所得税法第72条において対象となる損失は、災害又は盗難若しくは横領による損失と定められていますので、残念ながら、詐欺で生じた損失は雑損控除の対象とはなりません。
この詐欺については、盗難や横領と違って少なからず被害者本人の意思が介入しているからだと説明されています。また同様の理由で恐喝も雑損控除の対象としては認められません。
このように、詐欺については、自己責任というにはあまりにも厳しいのですが、現実の世界では救済のしようがないのです。人の心理の隙をつく卑劣な犯罪ですから、社会的な防止策が望まれるところです。
参考:所得税法第72条
居住者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産について災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合において、その年における当該損失の金額の合計額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額を超えるときは、その超える部分の金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。


最近のコメント