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2010年1月

バターノート 伊豆高原

うっかりしていて、アップするのを忘れていました。

伊豆高原にあるジャズがかかるレストランです。定期的にジャズライブが開催されているようです。入り口の青い看板が目印です。Ts3g0103

入口近くには、薪暖炉があり、これを囲むようなテーブルも用意されています。
Ts3g0104冬は、炎を眺めているだけで心が和みますので、この席を定席とされている常連客もいらっしゃるとか。

ここの人気メニューはビーフシチューです。
また、ホットアップルパイもなかなか美味しいですよ。
今回は、グループでビーフシチューをメインとした昼食をいただきました。Ts3g0106Ts3g0105

伊豆高原の池田20世紀美術館のあるとおり沿いにあります。写真の青い看板が目印。この通りには、フレンチレストランの、ル・タンもあります。Ts3g0107

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心と身体のバランスのためのヒント(3)

こんな話題が出ました。

・まず行動してみる
2010年が始まりまり、1ヶ月がたちました。いいスタートが切れた人もそうでなかった人もいるかと思いますが、出足が良かった人はその調子で1年間持続させればいいですし、
そうでなかった人は、それを踏まえた上で行動することがいいでしょう。

この行動するということが、大事です。自分で目標を定めたら、まず動いてみることです。勿論、むやみに行動するということではなく、目標に向かって動くということを心がけるということです。途中で道をはずしたなと思ったら軌道修正をすればよいわけですから、軌道修正することも心がけておくことです。慎重さも時には大切ですが、慎重すぎるということは、逆に動きが止まってしまうことにもなりますので、慎重さよりも行動性のほうが勝っています。

運が悪いということをよく耳にします。この「運」というのは、「動く」ということに通じます。運が悪いということは、止まっているということを意味します。
心身ともに活動的であることが、運が良くなることなのです。

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エコカー補助金の会計処理

エコカー減税の対象車を購入すると、乗用車であれば最大25万円の補助金を受け取ることができます。
個人事業主の方で事業用車両を購入し、補助金を受け取った方はいらっしゃいますでしょうか。

エコカーの補助金は、いわゆる「国庫補助金等」に該当します。
個人事業主であれば、補助金の交付日で事業所得の計算上、収入に計上しますが、「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を確定申告書に添付することで、収入に計上しないことができます。いわゆる圧縮記帳が認められます。圧縮記帳の場合には、その分だけ車両の取得価額が圧縮されますので、減価償却費が異なってきます。つまり、将来にかけて減価償却費は差し引いた補助金分少なくなるわけです。

 例:300万円のエコカー(6年償却・定額法)を購入し、25万円の補助金を
   受け取った場合(6月に購入して同月より事業使用した場合)の減価償却費

【収入に計上するパターン】
  初年度   300万×0.167×7/12=292,250円
  2年度から 300万×0.167=501,000円
  6年度目  300万-(292,500+501,000×5)=202,749円

【圧縮記帳するパターン】
  初年度   (300万-250,000)×0.167×7/12=267,895円
  2年度から (300万-250,000)×0.167=459,250円
  6年度目  (300万-250,000)-(267,895+459,250×5)=185,854円

最後の年度には、簿価1円を残します。

収入に計上するか否か、どちらにするか検討しますが、そもそもこの補助金は交付日で収入に計上するため、年内に補助金の交付を受けていない場合には、この検討は翌年以降に持ち越されます。

あくまで今回の補助金の取扱いは交付日で判断しますので、ご注意ください。

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西新井大師の縁日

Ts3g0110昨日、西新井大師の近くの仕事がありました。参道を通らないといかれない場所でしたので、お年寄りのお参りの列の中に飲み込まれました。毎月21日というのが縁日ということなんですね。東武伊勢崎線の西新井から大師までは、単線が引かれています。一駅なのですが、このために西新井大師も東武鉄道に働きかけてできた路線ということです。もしかしたら、お金も出したのかもしれません。
お店は、ホントいろいろなものがありますね。高いのか安いのかよく分かりませんが。子供の縁日とは違って、流石に金魚すくいとかはなかったように思います。ただ、お面屋さんは、ありました。写真は、10時半くらいですが、お昼ぐらいには、これの何倍もの人がいた感じです。

Ts3g0111あと、曳舟駅から、スカイツリーが見えたので、写真を撮っておきました。
だんだんとできてきましたね。

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心と身体のバランスためのヒント(2)

こんな話題が出ました。

目標を持つということ

正常な生活していくためには、手に届きそうな目標を持つことが必要です。届きそうで届かない、自分ががんばれば届くような目標を持ってこそ、生きていく価値があります。
たとえば、正当な評価をされないような世界では、努力してもしなくても同じ評価しかえられないわけですから、やらないほうがいい、と言う考えが支配的になってしまいます。自分で立てた目標に向かっていく、それこそが生きがいということですから、正常な人間として生活を営むことができます。

目標がないということが、精神的な病を引き起こす原因となります。それぞれにあった、目標を立てて生きていくことが重要です。

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乱鴉の島 / 有栖川有栖

Rana以前から読みたいと思っていた作家でした。古本屋で手にした本です、ここのところ、横山秀夫の小説が多くて警察もの、より現実性の高いものが中心でしたので、このような本格的ミステリーは久しぶりです。

有栖川有栖と休養に出かけた臨床犯罪学者の火村英生は、手違いから目的地とは違う島に連れて来られてしまうというところから物語りはスタート。部外者、招かれざる客が来たところで事件が起こる。通称・烏島と呼ばれるそこは、その名の通り、数多の烏が乱舞する絶海の孤島だった・・・という島の設定はどうなのかと思うが、それはそれで小説の世界。ここに集まっていた人々の目的は何か。またまた招かれざる客が登場し、事件が起こり、火村が謎を解くという物語。

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今年も鷺が来ました

Ts3g0109犬の散歩コースに、緑道があるのですが、ここの小川に今年も鷺が来ていました。餌は何を食べているのか、たった1羽なんですが、生きていけるのか、ちょっと心配です。でも、野生の方がよっぽど力強いかな。ここ数年見かけるのです。同じ鳥なのかどうか判らないのですが、この小川は下水の浄化処理したものを流しているということで、鯉などの魚も泳いでいるきれいな流れです。カルガモの雛なども遊ぶ、のんびりとした緑道です。今年は、何羽くらい生まれるのかな。

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土地等の1,000万円特別控除の特例の適用判定

平成21年度税制改正で、特定の長期所有土地等の所得の特別控除制度が創設されました。この制度には5年の所有期間(所有期間が5年超かどうかは、譲渡年の1月1日で判定します)や取得についての要件があります。

ケースごとに特例適用の可否を検討してみます。

1.個人が平成21年7月1日にA土地を3,000万円で取得し、平成26年8月1日にそのA土地
    を4000万円で売却した場合

このケースでは、譲渡時における所有期間は取得日から数えてみると5年を超えていますが、譲渡年の1月1日、すなわち平成26年1月1日で判定すると、所有期間は5年を超えていないため、特定の長期所有土地等の所得の特別控除制度は適用できません。

2.父が平成21年7月1日にB土地を取得し、その後、平成22年7月1日に父が死亡し、
    相続人である息子がそのB土地を相続し、平成27年7月1日にB土地を売却した場合

特定の長期所有土地等の所得の特別控除制度は、平成21年又は平成22年中に取得した土地等が対象です。この取得の範囲からは、相続・贈与等による取得は除かれており、平成21年・22年中に被相続人が取得した土地等を、その後相続人が相続により取得した場合も除かれます。
このケースでは、平成21年に被相続人が取得していますが、その後相続人が相続により取得していますので、特定の長期所有土地等の所得の特別控除制度は適用できません。

3.3月決算法人で、平成21年2月1日にC土地を取得し、平成26年7月1日にC土地を売却
    し、平成27年3月決算期を迎えた場合

特定の長期所有土地等の所得の特別控除制度は、個人だけでなく法人にも適用できます。法人の場合も個人と同様に、所有期間が5年超である土地等の譲渡が対象となり、法人の場合も所有期間が5年超かどうかは、譲渡年の1月1日で判定します。
このケースでは、譲渡時における所有期間は5年超ですが、譲渡年の1月1日、すなわち平成26年1月1日で判定すると、所有期間は5年を超えていないため、特定の長期所有土地等の所得の特別控除制度は適用できません。

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特定の長期所有土地等の所得の特別控除制度の適用要件

特定の長期所有土地等の所得の特別控除制度の適用については、特別な関係者からの取得や贈与などは対象外とされています。その特別な関係者の範囲について、個人の場合と法人の場合とで、それぞれどういう要件でしょうか。

ご相談にある「特別な関係者」の範囲には、親子や夫婦など特別な間柄にある者、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人などが含まれます。具体的に個人が適用する場合と法人が適用する場合については、それぞれ以下のように定められています。

<個人が適用する場合>(措法35条の2、措令23条の2)
 1.当該個人の配偶者及び直系血族
 2.当該個人の親族で当該個人と生計を一にしているもの
 3.当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあ
  る者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
 4.上記3.及び当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その
  他の財産によって生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生
  計を一にしているもの
 5.上記1.2.に掲げる親族、当該個人の使用人若しくはその使用人の親
  族でその使用人と生計を一にしているもの又は上記3.4.に該当する者
  を判定の基礎となる株主又は社員とした場合に同族会社となる会社その他
  の法人

<法人が適用する場合>(措法65条の5の2、措令39条の6の2)
 1.土地等の取得をした法人の株主等の一人
 2.その同族関係者により当該適用法人を支配している場合の当該株主等
 3.当該株主等の同族関係者並びに適用法人が他の法人を直接又は間接に
  支配する関係がある場合の当該他の法人

  ※「同族関係者」の定義
  一.次に掲げる個人
   ・当該株主等の親族
   ・当該株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情
    にある者
   ・当該株主等の使用人
   ・上記に該当する者以外の者で当該株主等から受ける金銭その他の資産
    によって生計を維持しているもの
   ・上記に該当する者と生計を一にするこれらの者の親族

  二.当該株主等と他の者との間にいずれか一方の者が他方の者(法人に限
   る)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者

  三.当該株主等と他の者(法人に限る)との間に同一の者が当該株主等及
   び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他
   の者

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ツイッター

ツイッターに登録してみました。ブログとどう使い分けるのか、実際にやってみないとわからないところがありそう。

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心と身体のバランスのためのヒント

こんな話題が出ました。

・器(うつわ)が大きいということ

器が大きい人というのは、小さいことには気にしないでおおらかな気持ちである人のこと・・・ではなく、ちゃんとした判断ができる人のことです。

ちゃらんぽらんな人間、例えばあの人は阿呆じゃないのといわれる人がいたとします。この人は、小さいこと気にするでしょうか。決してそうではありませんね。だから小さいことを気にしないということが器が大きいというのではなく、常識的な判断がいつもできるということが器の大きさを決めるのです。どっりした人や寛容力・包容力がある人を器の大きい人といいますが、それは、その判断力が備わっているからこそ、そいう態度でいられるのでしょう。

しっかりとした判断基準を持つためには、知識や知恵を人との会話や書物などから習得する必要があります。なるべく多くの人と出会ったり、書物などから知識見聞を広める必要がありますね。

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雑誌 THE21 2月号

The21以前出版した「領収書本」をご覧になった編集者が、同じような企画を雑誌で取り上げたいので、取材したいということで、出来上がった記事が掲載されました。
カラー刷りで、ポイントを押さえていますので、解り易い誌面になっていると思います。
書店で立ち読みしてください。

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役員に対する歩合給の取扱い

役員についても従業員と同じような支給形態で、歩合給を支給している会社もあろうかと思います。
現在の税制では、役員に対しては定期同額の給与でないと損金にならないという取扱になっているので、このような歩合給はどう取り扱われるのでしょうか。

結論からいうと、この歩合給は定期同額給与に該当ないため、支給をしたとしても損金に算入されないことになります。
役員に対して支給する定期給与のうち、
(1)その事業年度の各支給時期における支給額が同額のもの
(2)一定の改定がされた場合におけるその事業年度開始の日または給与改定
  前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日また
   はその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額で
   あるもの
は、定期同額給与とされ、損金算入できる取扱となっています。

このように、損金算入の対象となる定期同額給与は、定期給与のうちその事業年度の各支給時期(一定の改定があった場合には改定前の各支給時期及び改定後の各支給時期)における支給額が同額である給与をいいますから、たとえ一定の算定基準に基づき、規則的に継続して支給されるものであっても、その支給額が同額でない給与は、定期同額給与には該当しないこととなります。
つまり、上記の条件を満たさないような給与は損金にならないと言うことになってしまいます。

したがって、各月の支給額が異なることとなる歩合給や能率給等は、法人税法の「役員給与の損金不算入」に規定する利益連動給与のうち一定の要件を満たすものに該当するものを除き、損金の額に算入されます。この利益連動給与が認められるのは上場企業などに対してのみ認められていますので、一般の中小企業については、定期同額給与以外は損金に算入されないという結論になってしまいます。

ただし、役員といっても、歩合給や能率給等は、一般には、使用人兼務役員に対して支給されるケースが多いものと思われ、使用人兼務役員に支給する使用人としての職務に対する給与について歩合制を採用している場合には、不相当に高額なものに該当しない限り、原則として、損金の額に算入されることになりますので、歩合給を支給するような給与体系を導入しているか、したいならば、役員を使用人兼務役員という取扱にするようにして対応しましょう。

なお、以前は役員に対しても従業員と同一の計算で支給される歩合給については、損金算入が認められていました。税制改正により定期同額給与という概念が導入されたため大きく税務上の取扱が変更されたというわけです。従来どおりの歩合給与体系のままの会社は、支給見直しをすることをお勧めします。

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パレストリーナ:ミサ曲集(CD5枚組) / プロ・カンティオーネ・アンティクワ

Palestrinaミサ曲集を聴くなんていうのは、今までグレゴリオ聖歌くらいしか知りませんでしたが、オッターバで聴いて、なかなかいいものだと思いました。朝のさわやかな時間帯にBGMで流すと、気分も落ち着きます。

HMVで5枚組で2,010円と激安でした。
作曲家も演奏家も知りませんでしたが、古楽ファンには馴染み深い声楽アンサンブルで、“プロカン”との愛称があるようです。

NHK-FMも朝のバロックなんていう番組を放送しているくらいだから、バロック音楽は、朝の音楽という感じですね。小編成の楽団の音楽がちょうどいいのかもしれません。

HMVのサイトを巡回していると、バロック音楽のボックスなんかが、激安であるのですね。あまりにも有名なヴィヴァルディのセットボックス40枚組が6,000円台。古い録音ですが、イ・ムジチ演奏なども入っていて、お買い得ではないかと思います。

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新しい知識

新年早々、新しい言葉や新しい知識を身に付けました。といっても、私が知らなかっただけなんですが。

見切り席
劇場やコンサート会場,スポーツ競技場などの観客席のうち,建物の構造上あるいは警備用に設置されたフェンスなどにより,他の観客席に比べて視野の悪い席。 (大字林より)
子供たちがテニミュの予約を電話でせっせとやっていたのを傍から聞いた際に、こんな言葉が出てきました。ステージの一部が見られない席のことなんだということを、初めて知りました。
以前は、こんな言葉なかったですよね。

循環呼吸法
ラジオでフルーティストが披露していました。吸うのと同時に吐く(吹く)奏法で、ブレスをしていないように聴こえるけれど、実はブレスをこまめにして、長音を出す方法です。
練習してもなかなか習得できるとは思えないですが。
こんなサイトが参考になりました。

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa238107.html

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Bye Bye Blackbird / keith Jarrett Trio

BbbECMレコードは、録音がいいのではないかと思います。ピアノの音は勿論、ベースやドラムスのシンバルの音も生々しく聴く事ができます。このアルバムは、なじみのあるスタンダード曲からオリジナルまで収録されていますが、5曲目のFor Milesが聴き物ではないでしょうか。マイルス・デイビスがなくなってまもなく録音されたとのこと。静かな追悼曲のような感じです。

1. Bye Bye Blackbird

2. You Won't Forget Me
3. Butch and Butch
4. Summer Night
5. For Miles
6. Straight, No Chaser
7. I Thought About You
8. Blackbird, Bye Bye

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クライマーズハイ / 横山秀夫

322090ドラマにも映画にもなった日航ジャンボ墜落事故を新聞社の立場から描いた小説。03年度文春ミステリーベスト10の堂々1位に輝いています。

主人公の記者は勿論山屋という設定。作者の記者の体験がベースになってるという。03年発表の小説なので、書評は言い尽くされているかと思うので、今更ですが、一気に読める小説ですね。毎日、新たな記事を世に送り出す新聞記者の世界は、壮絶だと思います。ましてや、航空機事故や大きな社会現象などは、どういう風に読者に伝えるか。この小説の中でも、地方紙は中央紙にできないことをやるという気構えを持つということが描かれますが、他の世界にも通じることがあります。

ただ、単行本のカバーデザインは、私としては好きになれない部類。

2日に、チャンネルNECOで堤真一主演の映画版が放映されていましたので見ましたが、どうも小説にある迫力が欠けているように思いました。映画化というのは、なかなか難しいものです。

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BOSE QC3

Ts3g0102クリスマスプレゼント&お年玉として、BOSEのヘッドフォンQC3を頂きました。
デジタルオーディオは勿論のこと、飛行機の席にあるジャックにも対応するプラグが付属しています。収納ケースも付属しているので、主な目的は飛行機搭乗時の周囲の雑音を消すということだと思われます。説明書には、ケーブルを接続しなければノイズキャンセリングとして使用するとあります。

使用感としては、自然な耳へのフィッティングで、快適です。
BOSEの得意な低音もなかなかいい具合に再生できます。
ただ、バッテリーの充電と電源を入れないと、音楽などを聴くことができないので、不便な感じです。途中でバッテリー切れを起こしたら、終了ですものね。

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ネットラジオのBGM化

Ts3g0101パナソニックのレッツノートR3を自宅に持って帰っているときには、最近BOSEのミュージックシステムにつなげるようにしました。
深夜ラジオのTBSでオッターバコンブリオというクラシック番組を聴いたのがきっかけです。なかなか深夜にクラシックを放送しているところはないのですが、よく聴いてみると、ネット配信をしているということ。

http://ottava.jp/

これですね。
ノンストップのライブ配信と、オンデマンド、ポッドキャスティングを展開しています。

あとは、R3のヘッドフォンジャックと、ピンジャック対RCAピンジャックケーブルを使って、オーディオAUX入力端子を繋げる寸法です。恥ずかしながら、そういうケーブルの存在をこのサイトの説明を読むまで知りませんでした。happy01

適度な解説と、1曲が大体20分前後以内にまとめられているので、聴きや酸くなっていると思います。

あと、ジャズ系は、http://www.jazzradio.com/ がジャズをカテゴリー分けしていて、気にっていっています。

オフィスのオーディオにネットに接続するには、配置など一苦労しそうなので、こちらはCD中心です。
昨年は、オフィス用にジャズの名盤(輸入盤や旧譜の再発売ものは大体1,000円くらいで買えるので安上がりでした)を中心に購入してきましたが、今年はクラシックを中心にCDを買ってみようと思います。

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