エコカー減税の対象車を購入すると、乗用車であれば最大25万円の補助金を受け取ることができます。
個人事業主の方で事業用車両を購入し、補助金を受け取った方はいらっしゃいますでしょうか。
エコカーの補助金は、いわゆる「国庫補助金等」に該当します。
個人事業主であれば、補助金の交付日で事業所得の計算上、収入に計上しますが、「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を確定申告書に添付することで、収入に計上しないことができます。いわゆる圧縮記帳が認められます。圧縮記帳の場合には、その分だけ車両の取得価額が圧縮されますので、減価償却費が異なってきます。つまり、将来にかけて減価償却費は差し引いた補助金分少なくなるわけです。
例:300万円のエコカー(6年償却・定額法)を購入し、25万円の補助金を
受け取った場合(6月に購入して同月より事業使用した場合)の減価償却費
【収入に計上するパターン】
初年度 300万×0.167×7/12=292,250円
2年度から 300万×0.167=501,000円
6年度目 300万-(292,500+501,000×5)=202,749円
【圧縮記帳するパターン】
初年度 (300万-250,000)×0.167×7/12=267,895円
2年度から (300万-250,000)×0.167=459,250円
6年度目 (300万-250,000)-(267,895+459,250×5)=185,854円
最後の年度には、簿価1円を残します。
収入に計上するか否か、どちらにするか検討しますが、そもそもこの補助金は交付日で収入に計上するため、年内に補助金の交付を受けていない場合には、この検討は翌年以降に持ち越されます。
あくまで今回の補助金の取扱いは交付日で判断しますので、ご注意ください。
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