個人が土地や建物を売る、ゴルフ会員権を売る、など、資産を売った場合には、総合課税といわれる、他の所得と合算して税金の計算をする課税と、分離課税といわれる、他の所得とは合算せず、他の所得から分離して課税計算をする方法とがあります。
いずれについても、その資産の所有期間に応じて、「短期」「長期」の区分をしなければなりません。これは、「短期」「長期」の区分に従い、所得金額の計算を行うからです。一般的には、「長期」の方が、所得金額の計算に有利であったり、税率が低かったりします。
この「短期」「長期」の区分を行う際の判定要素となる所有期間の計算が、総合課税と分離課税では異なりますので、注意が必要です。
まず、ゴルフ会員権を売った場合には、総合課税になります。総合課税の場合の「短期」「長期」の区分は、次の所有期間により判定します。
短期…売った資産に係る取得日から売却日までの期間が5年以内
長期…売った資産に係る取得日から売却日までの期間が5年超
一方、土地や建物を売った場合には、分離課税になります。
分離課税の場合の「短期」「長期」の区分は、次の所有期間により判定します。
短期…売却した年の1月1日現在の所有期間が5年以内
(平成21年分の場合、平成16年1月1日以後に取得したものを売却)
長期…売却した年の1月1日現在の所有期間が5年超
(平成21年分の場合、平成15年12月31日以前に取得したものを売却)
総合課税は、純粋に取得日から売却日までの期間が5年を超えるか否かでの判定になりますが、分離課税は、売却年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるか否かを判定します。
たとえば、平成16年5月10日に取得した資産を平成21年12月25日に売却した場合には、総合課税では「長期」になりますが、分離課税では「短期」になります。そのため、同じ「短期」「長期」という名称とはいえ、その区分の判断は異なりますので、注意しなければなりません。
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H16.5.10 H21.1.1 H21.12.25
├──────(総合課税における判定期間)──────┤
├(分離課税における判定期間)┤
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