相続税の債務控除(未払医療費)
相続税の申告の際には、財産として保有しているプラスの財産から、債務を控除することができます。専門家に依頼する場合には、ちゃんとフォローされると思いますが、ご自分でやる場合には、見落とされがちですので注意してください。
相続開始時において、入院等にかかった医療費の一部に未払いのものがある場合には、医療費は、相続税の申告の際に債務控除できますか。
相続税法において、「被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの」は債務控除として相続財産の価格から控除できる、と規定されています(相法13(1)一)。
従って、父親が入院中にかかった医療費などが未払いであり、死亡後に請求された金額は債務控除の対象となります。
ご参考までに、所得税の話になりますが、被相続人の死亡後に支払われた医療費はたとえ相続財産で支払われた場合であっても、被相続人の医療費控除の対象とすることはできません。
しかし、この医療費を同一生計であった親族が支払った場合は、その親族の医療費控除の対象となります。
また、生前に父親が実際に支払った医療費がある場合には、その医療費は父親のその年分の申告(準確定申告)の際に医療費控除の対象となります。
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