« アパートなどの収益を生む不動産を相続した場合 | トップページ | ツイッター »

22年改正税制による住宅資金贈与

1)直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置が講じられます。

イ 非課税限度額(現行500万円)が、次のように引き上げられます。
 (イ)平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者  1,500万円
 (ロ)平成23年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者  1,000万円

ロ 適用対象となる者は贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の者に限
   定されます。

ハ 適用期限は、平成23年12月31日(現行平成22年12月31日)までとされます。

(注)上記の改正は、平成22年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得
等資金に係る贈与税について適用されます。ただし、平成22年中に住宅取得
等資金の贈与を受けた者については、上記の改正前の制度と選択して適用でき
ることとされます。

※ 適用期間の図

 【現行】
  ┼──────┼──────┼
 H21.1.1      H22.1.1       H22.12.31
        
                ├  重複期間  ┤→現行、改正いずれかを選択できます。
 【改正】    
                ┼──────┼──────┼
             H22.1.1                       H23.12.31

2)住宅取得等資金の贈与に係る相続時清算課税制度の特例について、特別控除の
   上乗せ(現行1,000万円)の特例が廃止され、年齢要件の特例の適用期限が2年
    延長されます。

国会決議を通っていませんが、このような形になろうかと思います。

|

« アパートなどの収益を生む不動産を相続した場合 | トップページ | ツイッター »

税務・会計」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




« アパートなどの収益を生む不動産を相続した場合 | トップページ | ツイッター »